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Q23 葬式費用の債務控除(他国籍者がいる場合)

Q 被相続人甲の相続人は、A、B及びCの3人です。
  A及びBは日本国内に居住しています。Bは適法な相続放棄をしており、Cにつ
  いては5年前に中国人と結婚して中国に居住し、中国国籍となっています。
  甲の遺産は、A及びCの当事者間で、それぞれの取得財産の合計価額がほぼ
  均等価額となるように分割する遺産分割協議が成立しています。
  葬式費用については600万円を支出し、A、B及びCが、均等に負担しました。
  この甲の葬式費用について、相続税の課税価格の計算上、債務控除はどのよ
  うになるのでしょうか?

A 甲の葬式費用についての債務控除は、次のとおりとなります。
 ・Aは、自己の負担した200万円を債務控除することができる。
 ・Bは、自己の負担した200万円を債務控除することができる。(※1)
 ・Cは、自己の負担した200万円を債務控除することができない。
  被相続人の債務及び葬式費用について債務控除の適用がある者は、
 @ 相続により財産を取得した者
 A 遺贈により財産を取得した相続人
 B 包括遺贈により財産を取得した者のいずれかであって、かつ、居住無制限
    納税義務者(財産を取得した時の住所が日本国内にある人)又は非居住無
    制限納税義務 者(財産を取得した時に、相続税法の施行地に住所が無い
    人のうち日本国籍を有する人のこと)
  に該当する者に限られます。

 ※1 相続放棄をしたBはもはや相続人ではないため、原則として債務控除は認
     められません。しかし、Bが現実に被相続人の葬式費用を負担した場合に
     おいては、当該負担額は、遺贈によって取得した財産の価額から債務控除
     しても差し支えないものとされています。


Q24 債務控除の対象とならない葬式費用

Q 葬式費用として、香典返戻費および法事の費用を取得した財産の価額から控
  除できますか?

A 香典返戻費および法事(法会、法要)の費用は葬式費用には該当しないことか
  ら、相続または遺贈により取得した財産から控除することはできません。
  葬式費用として控除できないものとして次のような費用があります。
 @ 香典返戻費用
 A 墓碑および墓地の買入費ならびに墓地の借入料
 B 法会に要する費用
 C 医学上または裁判上の特別の措置に要した費用

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