遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 






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 遺言(いごん)事項

    遺言によって行うことができることは、法律に定められており、それ以外のことは
    遺言書に書いても法的効果は生じません。書いてはいけないという意味ではなく
    書いても法的拘束力がないということです。

 

    1、民法が認める遺言事

      (1)遺言認知
         遺言によって認知をすることができ、遺言によって認知された子は
         相続人になります。
 
       (2)後見人の指定
         未成年者に親がいなくなったときには、家庭裁判所によって未成年者の
         後見人が選任されることになっていますが、親が、遺言によって後見人を
         指定しておくことができます。

       (3) 後見監督人の指定
         後見人と被後見人の利益が相反する行為について、被後見人を代表す
         るなどの職務を行う後見監督人についても、遺言で指定しておくことが
         できます。
 
       (4)推定相続人の廃除(*)
          法定相続人の中に、相続させたくない人物がいる場合、その人物を
         相続人にさせないとすることができます。

                  

         (*)「廃除」とは・・・推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは
                     これに重大な侮辱を加えたとき、または、推定相続人
                     にその他の著しい非行があったときは、被相続人は
                     その推定相続人を相続関係から廃除することができ
                     るとされています。

       (5)廃除の取消し
          相続人から廃除した人物を、再び相続人とすることができます。

       (6)相続分の指定または指定の委託
          相続人の相続分を遺言により指定したり、また第三者に相続分の指定
         を委託することができます。

       (7)遺産分割方法の指定または指定の委託
 
       (8)遺産分割の禁止
          遺産分割をしてはならないと遺言することはできますが、禁止の期間は
          5年を超えることはできません。

       (9)遺贈
          特定の人物に、相続財産を譲渡することができます。
          一般的には、遺贈が遺言書の重要な内容となっています。
 
       (10)遺言執行者の指定または指定の委託
 
       (11)祭祀財産承継者の指定などとなっています。

     2、遺言事項とは認められないもの

        いろいろありますが、代表的なものを挙げてみましょう。

         (1)遺訓
           遺訓は、民法上遺言事項として認められていませんから、遺言書に
           記載しても、それに法的効果は認められません。
           ただし、遺言書に書かれていれば、相続人たちが自分たちの意思で
           それを守っていくことが期待されます。

         (2)葬式の方法
             葬式の方法は、祭祀主宰者に任されます。遺言者が、遺言書に葬儀
           の方法を指定しておいたとしても、それに法的拘束力は認められま
           せん。
            もっとも、祭祀主宰者が、その遺言者の意思を尊重することを期待
           することはできるでしょう。

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