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自筆証書遺言

  自筆証書遺言は、遺言をしようとする者が、遺言書の本文、日付および氏名を
  自筆で書いて(「自書」)、これに押印すれば成立します。

   1、「自書」すること
    全文を自書しなければなりません。もちろん、代筆は許されません。
    また、録音テープ、ビデオ撮影、DVDなどはもとより、ワープロによる作成も自書
    とはみなされません。
    衰弱した遺言者の筆記具を持つ手を他人が介助して書いた(「添手」)場合で
    あっても、遺言者の真意が曲げられたものでない限り自書と認められると解され
    ていますが、後日の紛争の原因となりかねません。

   2、「押印」の意味
    遺言者自身の印であれば、実印でも、認印でも、拇印でもよいとされていますが、
    確実を期すためには、実印にしておいた方がよいでしょう。

   3、加除・変更
    自筆証書中の加除その他の変更は「遺言者が、その場所を指示し、これを変更し
    た旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、
    その効力を生じない」とされています。
    要件がかなり厳格であるため、できれば、加除変更がないように慎重に作成して
    下さい。

   4、日付
    日付は、「遺言の成立の時期を明確にするため」に重要であり、「遺言者の遺言
    書作成能力の有無を判断する資料として」必要とされています。
    必要とされる日付とは、当然ながら年月日を意味するので、年月の記載はある
    が日の記載がないときは、日付を欠いていることになり、その遺言は無効である
    とされています。
    また、「吉日」というように、特定できない日は無効とされてしまいます。

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