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経営承継円滑化法の民法特例

  1、制度の概要
     経営承継円滑化法の民法特例には、後継者を含む経営者の推定相続人
     全員の合意により、経営者から後継者に生前贈与された自社株式につい
     て、(1)遺留分算定の基礎財産から除外する「除外特例」、(2)遺留分算
     定の基礎財産に算入する際の価額を固定する「固定特例」があります。

  2、除外特例
    後継者と非後継者は、後継者が経営者から生前贈与等によって取得した自
    社株式について、遺留分算定の基礎財産に算入しない、という合意をするこ
    とができます。
    この合意の対象とした自社株式については、遺留分算定の基礎財産に算
    入されず、遺留分減殺の対象から外れますので、相続によって自社株式が
    分散することを防止することができます。

  3、固定特例
    後継者と非後継者は、後継者が経営者から生前贈与等によって取得した自
    社株式について、遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時点の価
    額とすることを合意することができます。
    この合意の対象とした自社株式については、遺留分算定の基礎財産に算
    入する際、その価額が当該合意の時における価額に固定されるので、後継
    者は、将来の価値上昇による遺留分の増大を心配することなく経営に専念
    することが可能となります。
    なお、合意する株式の価額は、その適正さを裏付けるために「合意の時に
    おける相当な価額」であることについて、弁護士、公認会計士、税理士の
    証明が必要となっています。

  4、民法特例を利用するための要件
    (1)会社の要件
       @中小企業であること
       A3年以上継続して事業を行っていること
       B非上場会社であること

    (2)先代経営者の要件
       @過去又は現在において、会社の代表者であること
       A先代経営者の推定相続人のうち、少なくとも1人に対して会社の株式
        を贈与していること

     (3)後継者の要件
       @先代経営者の推定相続人であること
       A現在において、会社の代表者であること
        B先代経営者からの贈与等により株式を取得して、会社の議決権の過
         半数を保有すること

     (4)合意の必要条件
       @先代経営者の遺留分を有する推定相続人全員の合意
       A合意の対象となる株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保
        することができないこと
       B以下の場合に非後継者がとることができる措置の定めがあること
        ・後継者が合意対象の株式等を処分した場合
        ・先代経営者生存中に後継者が代表者でなくなった場合

  5、民法特例の合意書の記載事項
     合意書には、必ず記載しなければならない事項と必要に応じて記載する
     事項があります。

    (1)必ず記載しなければならない事項
        @合意が会社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とすること
        A後継者が経営者からの贈与等により取得した自社株式について
         ・遺留分算定の基礎財産から除外する旨
         ・遺留分算定の基礎財産に算入すべき額を固定する旨
        B次の場合に非後継者がとり得る措置
        ・後継者がAの合意の対象とした自社株式を処分した場合
        ・後継者が経営者の生存中に代表者を退任した場合

    (2)必要に応じて記載する事項
       @後継者が経営者からの贈与等により取得した自社株式以外の
        財産(事業用資産など)を遺留分算定の基礎財産から除外する旨
        A推定相続人間の衡平を図るための措置
       B非後継者が経営者からの贈与等により取得した財産を遺留分算定
        の基礎財産から除外する旨

  6、手続き
     この民法特例に係る合意が効力を生じるには、
    
     @これらの合意をしてから1ヵ月以内に、経済産業大臣の確認を 申請しな
      ければなりません。
     A経済産業大臣の確認を受けてから1ヵ月以内に、家庭裁判所の許可の
      申立てをする必要があります。

  民法特例のための合意書の作成やその後の手続きについては、
  法律的な専門知識が必要となりますので、当センターにご相談ください。


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