遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 









  遺言書は家族への思いやりです    
ホーム いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい




当ページをご覧になった方は
初回相談料無料 とさせていただきます

相続税申告

  相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に、その取得した財産の
  価格を基としてかかる税金です。
  相続財産総額が基礎控除額5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)を超え
  る場合において納付すべき相続税額が計算される場合には申告が必要となります。

  1、相続財産の総額が7,000万円、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合
    基礎控除額は8,000万円( 5,000万円+(1,000万円×3人)となり、)
    相続財産総額 7,000万円 < 基礎控除額 8,000万円 となりますので
    相続税申告は不要となります。
  
  2、相続財産の総額が7,000万円で、法定相続人が1人(配偶者)の場合
    基礎控除額は6,000万円(5,000万円+1,000万円(1,0000×1人))と
    な り相続財産総額 7,000万円 > 基礎控除額 6,000万円となりますので
    相続税申告が必要となります。
 

相続税額の計算 
 相続により取得した財産(相続財産総額)
 
 課税遺産総額 基礎控除額 
 配偶者(1/2)  子(1/4)  子(1/4)
      (税 率)            (税率)    (税率)   

 課税遺産総額を法定相続分で取得したとして按分し税率を掛け税額を計算
税額1
 税額2
   
 税額3
 
 税額1〜3を合計し、相続税の総額を計算
 相続税の総額 (税額1+税額2+税額3)
 相続財産の総額に対する、各相続人の実際の相続割合により
 相続税の総額を按分し、各相続人の相続税額を計算
相続税の総額 ×
各相続人の実際の相続財産額

     相続財産総額

 各相続人の相続税額
     
  詳 細 各項目または をクリックしてください  


1、相続税の申告と納付
2、相続税の課税方式
3、相続人と相続分

4、相続財産・みなし相続財産

5、債務控除

                                      
       まずは 0120−444−247 までお気軽にお電話ください。     
             スタッフ
遺言書とは までの流れ
の流れ
相続税申告
贈与税申告
経営承継
Q&A
料金体系
会社概要
叶蜻苟謌皷計
えん たい
    ・杜の都行政書士事務所  ・遺言書作成センター     〒984-0075  仙台市若林区清水小路5番地
    ・叶蜻苟謌皷計  ・佐々木泰斗税理士事務所