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相続税の課税方式

 相続税の課税方式の考え方には、遺産税方式と遺産取得税方式とが
 あります。

 1、遺産税方式
   相続の開始があった場合に、被相続人の残した遺産全体を課税標準として
   相続税額を課税する方式です。

    被相続人が残した遺産の全体  × 税率 =    相続税額 

 2、遺産取得税方式
   
   被相続人の残した遺産を取得した者の取得財産を課税標準として相続税額
   を課税する方式です。

   Aが取得した財産  ×  税率  =  相続税額  

   Bが取得した財産  ×  税率  =  相続税額  
   
    Cが取得した財産  ×  税率  =  相続税額  

 3、現行の相続税の課税方式


  遺産取得税方式がとられています。ただし、法定相続分課税方式によ
  る遺産取得税方式です。遺産の総額を、各相続人が法定相続分に応じ
  て取得したものとみなして、
各取得金額に対して税率を掛け、それぞ
  れの税額を求めます。
  
  その税額の合計を相続税の総額とよんでいます。

 
課税遺産
総 額
× 法定相続人の
数に応じた
法定相続分
  
   =    各取得金額
   =    各取得金額
   =    各取得金額


    各取得金額   ×   税率    =    税額 
    各取得金額   ×   税率   =     税額 
    各取得金額   ×   税率   =     税額 
            (税額の合計を「相続税の総額」といいます)


 4、遺産に係る基礎控除額

   上記3の「課税遺産総額」は、遺産の総合計金額から、次の遺産に係る基礎
   控除額を控除して計算します。

    5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数



   各相続人の相続税額

   

                                             各人の課税価格

相続税の総額

×               =  各人の税額
        課税価格の合計額


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