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相続人と相続分


  亡くなった人が遺言書を残していない場合、遺産を誰がどのように相続するか
  は、概ね民法の定めによることになります。例えば、相続人が妻と子供3人の
  場合には、妻が2分の1、3人の子供たちがそれぞれ6分の1の割合で遺産を
  相続することになります。具体的に、どの財産を誰にどのように分けるかは、民
  法が定めるこのような法定相続分を基準として、相続人間の協議によって決め
  られます。


  1、法定相続人

   民法が定める相続人は次のとおりです。

   (1)配偶者
       夫からみれば妻、妻からみれば夫が配偶者です。配偶者は常に相続
       人となります。ただし、婚姻(入籍)していない内縁関係の夫婦は、相続
       人となることはできません。

   (2)次に掲げる人は、@ABの順で、(1)の配偶者とともに相続人となります
       @子
         実子及び養子の他、胎児を含みます。ただし、法律上の養子縁組を
         していない事実上の養子は含まれません。
       A直系尊属
         第1順位である@の子がいない場合に相続人となります。父、母、両
         親ともいない場合には祖父母、祖父母ともいない場合には曽祖父母
         の順です。
        B兄弟姉妹
         第1順位である@の子および第2順位であるAの直系尊属のいず
         れもいない場合に相続人となります。

   (3)法定相続人が相続開始以前に死亡していた場合
       上記(2)@の子、Bの兄弟姉妹については、相続が開始する以前に
       子供を残して死亡していたような場合には、その子供が親の順位で
       相続人となることができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」
       とよんでいます。

  2、法定相続分

   民法が定める相続分は次のようになっています。

   (1)相続人が配偶者のみの場合
        配偶者が全部

   (2)相続人が配偶者と子の場合
       配偶者が2分の1、子が2分の1
       子どもが複数いれば、その間では等分となります。ただし、法律上の
       婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)と法律上の婚姻関
       係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)がいる場合には、非嫡出
       子は嫡出子の2分の1とされています。

   (3)相続人が配偶者と直系尊属の場合
        配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
        直系尊属が複数いれば、その間では等分となります。

   (4)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
        配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
        兄弟姉妹が複数いれば、その間では等分となります。ただし、父母の
       双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)と父母の一方のみを同じくする
       兄弟姉妹(半血兄弟)がいる場合は、半血兄弟は全血兄弟の2分の1
       とされています。

   (5)相続人が子のみの場合
        子が全部
       子が複数いれば、その間では等分となります。

   (6)相続人が直系尊属のみの場合
       直系尊属が全部
       直系尊属が複数いれば、その間では等分となります。

   (7)相続人が兄弟姉妹のみの場合
       兄弟姉妹が全部
       兄弟姉妹が複数いれば、その間では等分となります。


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