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  ト.借地権の目的となっている土地をこの通達の施工前にその借地権者以外
    の者が取得している場合(経過的取扱)
    昭和48年11月1日前に借地権の目的となっている土地を借地権者以外の
    者が取得し、その者と借地権者との間に地代の授受が行われないことと
    なったものについて、今後次に該当することとなった場合には建物等又は
    土地は次のように評価する。

    (イ)その建物等を相続又は贈与により取得した場合
       その建物等の利用状況が自用であるか貸付けられているかの区分に
       応じ、それぞれその建物等が自用又は貸付けのものであるとした場合
       の価額で評価し、借地権の価額はこれに含めない。

     (ロ)その土地を相続又は贈与により取得した場合
        A.自用地として評価す る場合
          その土地を相続又は贈与によって取得する前にその建物等の所有
         者が移動している場合で、その時に借地権の課税が行われていな
         いときは、その土地が自用地であるものとして評価する。
        B.底地として評価する場合
         その土地を相続又は遺贈により取得する前に、@その建物等の所
         有者が移動していない場合及びAその建物等の所有者が移動して
         いる場合で、所有者が移動したときに借地権について課税が行わ
         れているときは、その土地は借地権の目的となっているものとした
         場合の価額(底地価額)とされる。


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