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4、相続開始後3年以内の贈与加算との関係

   相続開始前3年以内に被相続人から、その配偶者が贈与により取得した居住
   用不動産又は金銭で、次の特定贈与財産に該当するものについては、その価
   額を相続税の課税価格に加算しないこととされている。

  (1) 相続開始の前年以前に贈与により取得した財産のうち、適用を受けた
     贈与税の配偶者控除額に相当する部分

  (2) その配偶者が被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用
     を受けたことがない者である場合において、相続開始の年に贈与により取
      得した財産のうち、その財産に贈与税の配偶者控除の適用があるものと
     した場合に控除されることとなる金額に相当する部分としてその者が選択
     した部分

  上記(2)の選択した財産は、相続税法第21条の2第4項の規定の適用を受け
   ないで、贈与税が課税されることになり、贈与税の申告を要することになる。
   この場合、贈与税の配偶者控除の適用要件を満たしていれば、その特例を受
   けることができる。

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