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相続時精算課税制度の概要


1、制度の概要

  贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つ があり
  一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税制度を選択す ることがで
  きます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納 め、その贈与者
  が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財 産の価額とを合計
  した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたそ の贈与税相当額を控
  除することにより贈与・相続税を通じた納税を行う ものです。

2、適用対象者 
  贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の 
  子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています。
  (年齢は贈与の年の11日現在のもの)

3、適用対象財産等  
  贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません

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