遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
  





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遺言(いごん)能力

 
  遺言をすることができる年齢には制限があり、15歳に達した者は、遺言をす ること
  ができるとされていますが、遺言者は、遺言をする時において、その「能力」を有して
  いなければならないとされています。

  その「能力」とは、「意思能力」を指し、意思能力のない者の遺言は無効であるとされ
  ています。つまり、人は、15歳以上で意思能力があれば、誰でも自由に遺言をするこ
  とができるということです。

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