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相続の放棄
  
  相続をした場合には、資産だけでなく負債も相続することになります。
  例えば、資産が3,000万円で、負債が8,000万円の場合には、5,000万円の
  負債を抱えることになります。
  このような時には、「相続放棄」をすることによって、負担を免れることがで
  きます。

 

  1、熟慮期間

    相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月
     以内に、相続について、「単純承認」か「限定承認」または「放棄」をしな
     ければならないとされています。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
    もし、相続人がこの期間に、限定承認も相続の放棄もしなかったときは
    単純承認をしたものとみなされ、無限的に責任を負担しなければならないこ
    とになります。

 

  2、相続放棄の効果

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかっ
    たものとみなすとされています。本来、相続は、被相続人の死亡によって開
    始し、相続財産は当然に相続人の共有になるのが原則ですが、「放棄」は遡
    及効果を有するので、放棄者は最初から相続人ではなかったという扱いとなり
    ます。その子にも、代襲相続権は発生しません。

  3、相続放棄の方式
    相続の放棄をしようとする人は、その旨を家庭裁判所に「申述」しなければ
    なりません。
    具体的には、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。
    家庭裁判所は、提出された申述書をそのまま受理することなく、申述自体を
    受入れるかどうかを決めます。申述者が相続人かどうか、相続人の真意に基
    づくものかどうかなどを調査します。

                               

          
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