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 3、公益事業用財産
    もっぱら社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業、更生保護事業法
    第2条に規定する更生保護事業、学校教育法第1条に規定する学校を
    設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする
    事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の
    増進に寄与するところが著しいと認められる事業を行う者が贈与により取得
    した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは、
    公益事業の保護育成という見地から贈与税は非課税とされている。
    もっとも、(1)その財産の取得者が個人である場合には、次の@に掲げる事
    実(2)その財産の取得者が人格のない社団又は財団である場合には、次
    のA及びBに掲げる事実がないことが要件とされている。
    したがって、次に掲げる事実がある場合にはその財産の取得者は、この
    非課税規定の適用を受ける「公益を目的とする事業を行う者」には該当せず
    贈与税が課税されることになる。

    @ その者に財産の贈与をした者若しくはその贈与者の親族その他これらの
      者と特別の関係がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金
      の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及
      び事業の運営に関して特別の利益を与えること
    A その社団等の役員その他の機関の構成、その選任方法その他その
      社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営
      が特定の者及びその親族その他その特定の者と特別の関係がある者の
      意思に従ってなされていると認められる事実があること
    B その社団等の機関の地位にある者若しくはその財産の贈与をした者又は
      これらの者の親族その他これらの者と特別の関係がある者に対してその
      社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合におけ
      る財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、その社団等
      の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に
      関して特別の利益を与えること。
 
    公益を目的として事業を行う者が贈与により財産を取得した場合における
    非課税に関する取扱いは上記の通りであるが、贈与により取得した財産が
    公益事業の用に供されることが確実であると認められて、いったん非課税と
    された場合であっても、その取得した財産をその取得の時から2年を経過し
    ても、なおその事業の用に供していないときは、その財産に対してその財産
    をもらった日の属する年分の贈与税が課税される。


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