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 (1) 店舗兼住宅等の居住用部分の判定
    受贈配偶者が居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供さ
    れている部分のある家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等に
    ついての居住用部分は、次のように計算します。

     @ 家屋のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した
       面積に相当する部分となる。


     A 土地等のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した
       面積に相当する部分となる。


 (2) 店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の居住用部分の判定
    配偶者から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合には、その居住用部分
    の占める割合に贈与を受けた持分の割合を乗じて計算した部分が居住用不
    動産に該当するものとするのが原則です。しかし、贈与税の配偶者控除制度
    の趣旨及び当事者の贈与の認識を尊重し、店舗兼住宅等の土地等又は家屋
    の価額に次の@又はAのうちいずれか少ない割合を乗じて計算した価額を、
    贈与を受けた居住用不動産の価額として取り扱うこととしている。

     @ 贈与を受けた持分の割合
     A (1)で計算した居住の用に供している部分(居住の用に供している部分に
       受贈配偶者とその配偶者との持分割合を合わせた割合を乗じて計算した
       部分をいう)の割合


 (3) 贈与により取得した金銭で居住用不動産と居住用不動産以外の財産を取得
    した場合

    配偶者から贈与によって取得した金銭及びその金銭以外の資金をもって
    居住用不動産と居住用不動産以外の財産を同時に取得した場合には、
    配偶者から贈与によって取得した金銭はまず居住用不動産の取得に充
    てられたものとされる。

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