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相続時精算課税制度のメリット その1

   相続時精算課税は、相続税が将来かからないと見込まれる親子間の贈与に
   もメリットがある制度です。従来の暦年課税制度の下では、相続財産の価額
   が相続税の基礎控除以下のため相続税額が算出されないケースであっても
   生前贈与で資産を移転すると贈与税の負担が生じていました。相続時精算課
   税の下では、上記のケースで、特別控除額2500万円以内の生前贈与につい
   ては贈与時、相続時を通じて税額0となります(贈与税の負担をゼロとするた
   めには、贈与税の期限内申告が必要です)
   また、上記のケースで、特別控除額2500万円を超える生前贈与では、超過額
   に対し一律20%の税率で贈与税がかかりますが、相続時には申告することに
   より、先に納付した贈与税額が全額還付されます。

相続時精算課税制度のメリット その2

   相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。
   相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の 
   負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリット
   です。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算
   されることになります。

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