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財産の名義変更があった場合でも贈与とされない場合

  財産の名義変更又は他人名義で財産を取得した場合であっても、それが贈与
  の意志に基づくものでなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われたことが
  明らかなようなものについてまで、形式的にあくまで原則どおり課税することは
  適当でない場合が考えられるところから、実務上は次のように取り扱う。

  1、他人名義で不動産、船舶又は自動車の取得、建築又は建造の登記
    又は登録をしたため贈与があったとされるとき


    その名義人となった者について次の@及びAの事実が認められるときは、
    これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前に
    これらの財産の名義をその取得者の名義にした時に限り、贈与がなかった
    ものとして取り扱う。
 
    @
これらの財産の名義人となった者がその名義人となっている事実を
      知らなかったこと。
    
      なお、その財産の名義人となった者が未成年者である場合には、その未
      成年者のほか、その者の法定代理人がその事実を知っている場合にも
      この取扱の適用が受けられないこととされている。
      また、この場合の名義人となっている事実を知らなかったかどうかにつ
      いては、客観的にその事実が認められることを要する。つまり、例えば
      名義人が外国旅行中であってその事実を知らなかった場合とか、登記
      済証や登録済証を名義人が保有していないことなど当時の状況等から
      見てその事実が確認できる場合に限定している。
    
    A 名義人となった者がこれらの財産を使用収益していないこと。

  2、他人名義により有価証券を取得した場合で贈与としない場合

     他人名義により有価証券を取得し株主名簿への登載等をしたため、贈与
     があったとされるときにおいても、その名義人となった者について次の@及
     びAの事実が認められるときは、その有価証券に係る最初の贈与税の申
     告若しくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義をその取得者の名
     義にした時に限り、贈与がなかったものとして取り扱う。
 
     @ 上記@の事実
     A 名義人となった者がその有価証券を管理運用し、又はその収益を
       享受していないこと

  3、過誤等により取得財産を他人名義とした場合

     他人名義で財産を取得したことが過誤に基づく場合又は軽率に為された
     場合で、かつ、それらのことが取得者の年齢などからみて確認できる時は
     これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前に
     これらの財産の名義を取得者の名義とした場合に限り、贈与がなかったも
     のとして取り扱う。
     また、他から取得した財産を他人名義とした場合のほか、自分が持ってい
     た、財産の名義を他人名義に変更した場合においても、同様に取り扱われ
     る。


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