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贈与によって取得したものとみなされる財産

 1、信託財産
    信託とは、信託契約、遺言又は公正証書その他の書面若しくは電磁的記録
    により、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の
    目的の達成の為に必要な行為をすべきものとすることをいう。
    信託契約などにより信託の受益権を取得する行為は、法律上の贈与には
    該当しないが、実質的には贈与と同様の効果をもたらすので、相続税法に
    おいてはこの受益権の取得を贈与による受益権の取得とみなす措置が講じ
    られている。また、受益権が移転した場合、信託が終了し残余財産が権利
    者に転移した場合などについても、同様の考え方から贈与税の課税対象と
    みなす措置が講じられている。

 2、生命保険金
    生命保険契約の保険事故(傷病、疾病その他これらに類する保険事故で死
    亡を伴わないものを除く)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基
    因する保険事故で死亡を伴うものに限る)が発生した場合において、これら
    の契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負
    担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険
    金受取人が、その取得した保険金のうち、その保険金受取人以外の者が
    負担した保険料の金額に相当する部分は、保険料を負担した者から贈与に
    よって取得したものとみなされる。

 


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