先日ご相談にいらっしゃったAさんは、
令和6年に父が遺言書を残さずに亡くなったそうです。
その後、分割をめぐって仲のよかった兄弟間でもめてしまい
遺産分割ができないまま、兄弟の1人が亡くなってしまい、
ますます分割が難しくなっているようです。
こうならない為に残された遺族のために
遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成してあっても、他の相続人の遺留分を侵害して
いるために遺言が遺言書どおりに執行されないで紛争にいたって
いるケースが多々発生しております。
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当遺言書作成センターは税理士・行政書士事務所が運営母体となっております。
遺言書作成から遺産整理・相続税申告まで安心して
すべてお任せください。専門家が対応いたします。
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杜の都行政書士事務所 遺言書作成センター
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