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自筆証書遺言と公正証書遺言との比較
   
  1、自筆証書遺言の長所
    決まった書式がないため、便箋、レポート用紙、ノートなど、何にでも書くことが
    できます。また、遺言者の意思が正確に表示されてさえいればよいため、表現
    の仕方も自由とされています。証人も必要ありません。
    筆記具と紙があれば、いつでも書くことができ、お金もかかりません。

  2、自筆証書遺言の短所
    表現の仕方が自由だとはいえ、法律の定める用式を備えていなければ無効と
    されてしまいますし、遺言者の意思が、正確に特定され明示されていなければ
    遺言をした意味がありません。この点について、法律の専門家でない人が、判断
    するのは容易なことではありません。
    また、自筆証書遺言の加除訂正は、遺言者が、変更場所を指示し変更した旨を
    付記してこれに署名し、かつ、変更した場所に押印しなければ、その効力は生じ
    ません。そのため、加除訂正をしても、この方式を満たしていないと、遺言書は、
    遺言者の意図した効果をもたなくなってしまうおそれがあるので注意が必要です。
    さらに、保管中、遺言者の知らない間に、第三者によって内容が書き換えられたり
    紛失、あるいは火事などにより滅失してしまう危険性もあります。
    また、遺言書が保管されていても、遺族がその存在に気付かず結局、遺言者の
    意思が確保できないということもあり得ます。加えて、公正証書遺言以外の遺言
    書はすべて、それを保管していた人や発見した人は、遺言者の死後遅滞なく、
    その遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければならないことになって
    おり、この手続きを経ないと遺言を執行することもできないため、不便であること
    は否めません。
    検認とは、遺言書の偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的で、遺言書の
    現状を確認する手続きです。

  3、公正証書遺言の長所   
    公正証書遺言は、公証人が証人2人以上の立会いのもと作成するため、
    遺言者の意思は正確に遺言書に反映されます。作成された遺言書の原本は、
    公証役場に保管されますので、遺言書の存在も明確で、紛失、滅失、偽造、変造
    のおそれもありません。
    また、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要がないとされていること
    から、直ちに遺言執行に入ることが可能です。ですから、後日の紛争も少ない、
    安心確実な遺言方法であるといえます。
    また、遺言者が、自分の氏名を自署できない場合には、公証人がその理由を
    付記し、署名に代えることができることとなっていますので、自署できないために
    自筆証書遺言を作成できない人であっても、公正証書遺言の作成は可能です。

 

  4、公正証書遺言の短所
    公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもと、公証人に作成してもらわな
    ければならないため、手続きが煩雑です。また、公証役場所定の手数料もかかり
    ます。 

  5、どちらの方式を選択するか
    遺言方式として一般的に利用されているのは、自筆証書遺言か公正証書遺言
    のいずれかです。二つの方式の長所と短所を知ったうえで、自分にとって適した
    方式を選択してください。
    後日、相続人間で紛争が起こる可能性があるような場合には、
    安全確実な公正証書遺言にしておいたほうがよいでしょう。 

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