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相続税は、申告納税制度がとられています。
すなわち、相続税は、それぞれ納税義務のある人が自ら課税価格及び税額を
計算し申告して、自らその税額を納付しなければならないこととされています。
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から
10ヵ月以内に相続人全員が相続税の申告及び納付をしなければなりません。
相続税は、相続人一人一人が取得した財産に対して各人別に課税されるため
申告期限(10ヵ月以内)までに遺産分割協議が相続人間で成立していることが
前提になります。
もちろん、相続開始から10ヵ月以内に遺産分割協議が整わない場合もありえ
ます。この場合でも、相続税の申告はしなければなりません。
どの相続人がどの財産を相続するかが決まっていない状態での申告を未分割
申告といいます。未分割申告の場合には、相続税法上の種々の特例(例えば、
配偶者の相続税額の軽減、小規模宅地等の課税価格の計算特例等)が適用
できないため、納付しなければならない相続税額が高額になってしまうおそれ
があります。

相続人が取得した財産が、不動産がほとんどで、現預金が少ないという場合も
考えられます。このようなときは、多額の税金を一時に金銭で納付することが困
難となることが予想されます。
そこで、相続税法では、一定の要件のもとに年賦延納の制度が設けられていま
す。延納制度の適用を受けるためには、相続税の申告期限(10ヶ月)までに延
納申請書を提出しなければなりません。

相続税は、金銭で納付することを原則としていますが、相続税が財産に対して
課される税金であることを考慮して、延納制度のほかに、一定の条件の下に物
納制度が設けられています。
この場合には、相続税の申告期限(10ヶ月)までに物納申請書を提出しなけれ
ばなりません。

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