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4、財産の低額譲受け

   著しく低い価額の対価で財産を譲受けた場合には、その譲渡を受けた時にお
   いて、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を、その財産
   を譲渡した者から贈与によって取得したものとみなされて贈与税が課税され
   る。
   本来、有償で財産を譲渡した場合には「贈与」に該当しないことになるわけだ
   が、有償譲渡という形を利用して著しく低い価額で財産を譲渡した場合には
   相続税や贈与税の課税を免れることができる。
   したがって、これを課税しないこととした場合には一般の贈与と比較して著しく
   課税の公平を欠くことになる。そこでこれを防止するための措置としてこの規
   定が置かれている。

   ところで、どのような場合が「著しく低い価額の対価」に当たるのかということ
   については、税法上特に規定を置いていない。これは、全ての財産について「
   時価」を規定することはおよそできないこと及びいろいろな取引形態があって
   必ずしも一物一価の法則が妥当しないことなどによるものと考えられる。
   したがって、「著しく低い価額の対価」であるかどうかについては、具体的な事
   案について社会通念に従い、合理的に判定されることになる。実務上は、そ
   の財産の時価とその対価との差額に相当する金額を贈与により取得したもの
   とみなして贈与税が課税される。

   なお、不特定多数の者の競争によって財産を取得した場合等公開された市
   場で財産を取得するような場合は、例えその取得価額が時価に比べて著しく
   低い場合であっても、課税上弊害があると認められる場合を除き、ここにいう
   贈与には該当しないものとして取り扱われるし、土地と家屋を一緒に譲渡する
   場合のように2以上の財産の譲渡が同時に行われた場合においては、個々
   の財産について「著しく低い価額」であるかどうかを判定するのではなく、財産
   の譲渡があった時ごとに、譲渡があった財産を一括して判定することとされて
   いる。

   しかし著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合であっても、その財
   産の譲渡を受けた者が、資力を喪失して債務を弁済することが困難であるた
   め、その弁済に充てる目的でその者の扶養義務者からなされたものであると
   きは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与税
   は課税されないこととされている。

   ここで「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」とは、財産を
   譲受けた人の債務の金額が積極財産の価額を超えるときのように、社会通
   念上債務の支払いが不能と認められる場合をいい、贈与とみない「債務を弁
   済することが困難である部分の金額」とは、債務超過の部分の金額から、債
   務者の信用による債務の借換え、労務の提供等により近い将来においてそ
   の債務の弁済に充てることができる金額を控除した金額をいうが、債務者の
   信用や労務の提供の程度というのは外部から的確に評価することが難しいな
   どのことから、特に支障がないと認められる場合には、債務超過の部分の金
   額を「債務を弁済することが困難である部分の金額」として取り扱うことができ
   るとされている。


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