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5、債務の免除等

   対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引き受け又
   は第三者の為にする債務の弁済による利益を受けた場合には、これらの行
   為があった時にその利益を受けた者が、その債務の免除、引き受け又は弁
   済に係る債務の金額に相当する金額(対価を支払っている場合には、その価
   額を差し引いた金額)を、免除等をした者から贈与により取得したものとみな
   す。この規定は、債務の免除、引き受け又は第三者の為にする債務の弁済
   による利益は、債務者の消極財産(債務)を消滅させ、あるいは減少させるこ
   とになり、そのことは実質的には積極財産を贈与することと何ら異なるところ
   がないと認められるために規定されている。

   また、連帯債務者や保証人の求償権の放棄については、次のように取り扱わ
   れている。
 
    @  連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済した場合
       にはその超える部分の金額について他の連帯債務者に対して求償 権
       の行使ができることになるので、その他の連帯債務者に対してその
       求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされる
    A   保証債務者が主たる債務者の弁済すべき債務を弁済した場合には、
       主たる債務者に対して求償権が生ずることになるので、この求償権を放
       棄した場合には、その代わって弁済した金額は保証債務者から主たる
       債務者に贈与があったものとみなされる。

   ただし、対価を支払わないでまたは著しく低い価額の対価で債務の免除、
   引受け又は第三者のためにする債務の弁済があった場合において、次の
   いずれかに該当するときは、贈与とみなされた金額のうちその債務の弁済
   が困難である部分については贈与税は課税されないこととなっている。
    
    @  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合におい
       て、その債務の全部又は一部の免除を受けたとき

    債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合におい
       て、債務者の扶養義務者によってその債務の全部又は一部の引受け
       又は弁済がなされたとき


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