遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
  





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課税財産の範囲

  贈与税が課税される財産の範囲は、贈与によって財産を取得した時に受贈者
  が、無制限納税義務者もしくは制限納税義務者のいずれに該当するかによっ
  て異なる。
 
  1、居住・非居住無制限納税義務者
     贈与によって財産を取得した時に、無制限納税義務者に該当する者につ
     いては、贈与を受けた財産が国内にあるか外国にあるかを問わず、その
     全部について贈与税が課税される。
     なお、外国にある財産を取得した場合には、外国において贈与税に相当す
     る課税を受けることがあり、二重課税になる場合がある。
     その場合には、二重課税を排除するため「在外財産に対する贈与税額の
     控除」の制度が設けられている。

  2、制限納税義務者
     贈与によって財産を取得した時に制限納税義務者に該当する者について
     は、贈与を受けた財産のうち日本国内にある財産だけが贈与税の課税の
     対象とされる。


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