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相続時精算課税制度のあらまし

財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算
課税を選択することができます。

相続時精算課税を選択できる場合(年齢は贈与の年の11日現在のもの)

財産を贈与した人
(
贈与者)

65歳以上の親
(住宅取得等資金の贈与の場合には特例があります。)

財産の贈与を受けた人
(
受贈者)

20歳以上の子である推定相続人
(
子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)

         相続時精算課税を選択できる場合

相続時精算課税

暦年課税

[贈与税]

(1)

贈与財産の価額から控除する金額
特別控除額2,500万円
前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。

(2)

税額
特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算します。

[贈与税]

(1)

贈与財産の価額から控除する金額
基礎控除額 毎年110万円

(2)

税額
課税価格に応じ贈与税の速算表で計算します。

相続時に精算

[相続税]

贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。
その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。

[相続税]

贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。
ただし、相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算しなければなりません


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