公正証書遺言、秘密証書遺言には証人が必要ですが、
次に該当する場合は証人になることはできません。
(1)未成年者
(2)推定相続人、受遺者(遺言により遺贈を受ける人)
(3)推定相続人、受遺者の配偶者、直系血族
(4)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、従業員
遺言書の作成には次の書類が必要となります。
(1)相続人との続柄が分かる戸籍謄本
(2)印鑑登録証明書
(3)財産を遺贈する場合は、遺贈される方の住民票
(4)不動産の登記簿謄本と固定資産評価明細又は
固定資産税・都市計画税納税通知の課税明細書
(5)預金通帳・借入金の残高証明書 等
*所有財産についてわかる物が必要となります。
|