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 公正証書遺言、秘密証書遺言には証人が必要ですが、
 次に該当する場合は証人になることはできません。
 
 (1)未成年者
 (2)推定相続人、受遺者(遺言により遺贈を受ける人)
 (3)推定相続人、受遺者の配偶者、直系血族
 (4)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、従業員
 
 
  
 遺言書の作成には次の書類が必要となります。
 
 (1)相続人との続柄が分かる戸籍謄本
 (2)印鑑登録証明書
 (3)財産を遺贈する場合は、遺贈される方の住民票
 (4)不動産の登記簿謄本と固定資産評価明細又は
 固定資産税・都市計画税納税通知の課税明細書
 (5)預金通帳・借入金の残高証明書  等
 *所有財産についてわかる物が必要となります。
 
 
  
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