遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
 






                遺言書は家族への思いやりです
ホーム いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい




当ページをご覧になった方は
初回相談料無料 とさせていただきます


公正証書遺言・秘密証書遺言の証人
   
    公正証書遺言、秘密証書遺言には証人が必要ですが、
    次に該当する場合は証人になることはできません。

   (1)未成年者
   (2)推定相続人、受遺者(遺言により遺贈を受ける人)
   (3)推定相続人、受遺者の配偶者、直系血族
   (4)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、従業員

必要書類

   遺言書の作成には次の書類が必要となります。

   (1)相続人との続柄が分かる戸籍謄本
   (2)印鑑登録証明書
   (3)財産を遺贈する場合は、遺贈される方の住民票
   (4)不動産の登記簿謄本と固定資産評価明細又は
     固定資産税・都市計画税納税通知の課税明細書
   (5)預金通帳・借入金の残高証明書  等
      *所有財産についてわかる物が必要となります。
  
戻る                              

遺言書とは までの流れ
の流れ
相続税申告
贈与税申告
経営承継
Q&A
料金体系
会社概要
叶蜻苟謌皷計
えん たい
    ・杜の都行政書士事務所  ・遺言書作成センター     〒984-0075  仙台市若林区清水小路5番地
    ・叶蜻苟謌皷計  ・佐々木泰斗税理士事務所