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贈与税とは
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
単独の税法ではなく、相続税法の中に規定された国税の一つです。
贈与について民法では「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える
意思表示をし、受託を為すことによって効力を生ず」と規定しています。よって、一
方的な意思表示のみによって成立するものではなく、当事者間の契約があって初
めて有効となるものです。
贈与税は、贈与を受けた人に対して課税されます。そして、個人に対して課税する
ことを原則としていますが、人格のない社団等(PTA、町内会、同好会等)、公益法
人等に贈与があった場合、例外的に課税することがあります。会社など法人から
財産をもらったときは、一時所得として所得税の課税対象となります。
課税価格に対して贈与税の税率は、生前贈与による相続税の回避防止という性
格から相続税の税率構造より高くなっています。
一年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する「暦年課税」と贈
与を受けた時に、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税
で精算する「相続時精算課税」の二つがあります。後者は、高齢化の進展に伴って
相続による次世代への資産移転の時期が従来より大幅に遅れてきているため、
高齢者の保有する資産の有効活用を通じて経済社会の活性化と生前贈与の円滑
化を図るものです。平成15年より導入されました。
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