期限内申告書、期限後申告書又は修正申告書を提出した者は、これらの申告
書に記載した課税価格又は税額の計算が法律の規定に従っていなかったこと
又はその計算に誤りがあったことにより、申告書の提出によって納付すべき税
額が過大であるときは、法定申告期限から1年以内に限って納税地の所轄税
務署長に対して、その課税価格又は贈与税額の更正(減額)を行うべき旨の請
求を行うことができる。
このほか、法定申告期限後に、次に掲げる事由に該当することとなったときな
ど後発的事由が生じたときは、それぞれに掲げる期間内に限り更正の請求を
することができる。
@ その申告、更正又は決定に係る課税価格又は税額の計算の基礎となった
事実に関する訴えについての判決により、その事実がその計算の基礎とし
たところと異なることが確定したとき
…その確定した日の翌日から起算して2月以内
A その申告、更正又は決定に係る課税価格又は税額の計算に当たってその
申告をし、又は決定を受けた人に帰属するものとされていた課税物件が他
の人に帰属するものとするその他の人に係る国税の更正又は決定があっ
たとき
…その更正又は決定があった日の翌日から起算して2月以内
B その国税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき
…その理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
なお、特例として、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入した財産のうち相続
税の課税価格に算入されるべきものがあったことその他特定の事由によりそ
の申告又は決定に係る課税価格又は税額が課題となったときは、その事由が
生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、更正の請求をすることがで
きる。
|