遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 










  遺言書は家族への思いやりです
    
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遺言書(いごんしょ)とは
  遺言書は残された家族への最後のメッセージです。
  自分が所有している財産を、死後どの様にしたいか生前に本人が示した意思を
  間違いなく実現するために遺言という制度があります。
  「財産はそんなに無いから」、「うちは家族みんな仲が良いから」など遺言書は
  作成しなくても大丈夫とお考えの方は多いと思います。

  確かに、日本では遺言による相続があまり普及していないのが現状です。
  法定相続人に対して「法定相続割合ではなく相続させたい」、  法定相続人ではない
  が「生前、特にお世話になった人に財産を残したい」というような
  場合には、いくら口頭で伝えていても遺言書がなければ、その意思は実現されません

  遺言書を作成せずに、相続が発生した場合には残された家族により財産を誰がどの
  ように相続するか決める事が必要となります。
  話し合いにより、決まらない場合には「争続」にまで発展する事もあります。
  遺言書には厳格な方式が要求されており、民法の規定に則った遺言書が作成されて
  いなければ、せっかく作成した遺言書も法的効力は認められず無効となってしまいま
  す。

  遺言書作成センター「ゆずり葉」(仙台)では本人が示した意思を
  間違いなく実現するための遺言書の作成をサポートいたします。
詳 細  各項目または をクリックしてください 

1、遺言とは

2、遺言能力

3、遺言法定主義

4、遺言の方式     
 
 ・普通方式
  自筆証書遺言
  公正証書遺言
  秘密証書遺言 
 
 ・特別方式
  死亡危急時遺言
  難船危急時遺言
  伝染病隔離者遺言
  在船者遺言

5、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

6、遺言事項

7、遺 贈

8、遺言の効用

9、遺留分について

10、遺言はいつでも撤回できる

11、遺言を実現する
 
                                         

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