遺言書は家族への思いやりです
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遺言をすることができる年齢には制限があり、15歳に達した者は、遺言をす ること
ができるとされていますが、遺言者は、遺言をする時において、その「能力」を有して
いなければならないとされています。
その「能力」とは、「意思能力」を指し、意思能力のない者の遺言は無効であるとされ
ています。つまり、人は、15歳以上で意思能力があれば、誰でも自由に遺言をするこ
とができるということです。
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