遺言とは、自分が所有している財産を、死後どのように処分したいかなどにつ
いて生前に本人が示した意思を、死後も間違いなく実現していくため、その最
終的意思を確保しようとする制度です。
相続については、被相続人の財産ですから、被相続人の意思、すなわち遺言
相続が原則(「私的自治の原則」)です。
民法も遺言相続を原則とし、遺言がされなかった場合の補充基準として、法定
相続制度を定めています。
しかし、日本では、遺言相続はあまり普及していないのが現状で、法定相続が
一般的なようです。
自分が生前、特にお世話になった法定相続人以外の人に財産を残したい、
あるいは法定相続人に対する相続割合を法定のものとは異なるものにしたい
というような場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
いくら口頭で周りの人に伝えていても、民法の規定に則った遺言書が作成され
ていなければ、死後、その意思は実現されません。
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