遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
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相続開始後の流れ

相 続 手 続 の 流 れ
相続の開始 被相続人の死亡
3ヶ月以内に
やらなければならないこと
 ・死亡届の提出(7日以内)
 ・葬式関係の領収書の整理
 ・相続人の確認 → 相続関係図の作成
 ・遺言書の有無の確認  → 家庭裁判所の検認・開封
 ・遺産、債務、生前贈与の把握
     → 相続税の概算額の計算
 ・未成年者の特別代理人の選任 (家庭裁判所へ)
 相続放棄又は限定承認 → 家庭裁判所へ申述
4ヶ月以内に
やらなければならないこと
 被相続人に係る所得税の準確定申告と所得税の納付
   → 被相続人の所轄税務署
 被相続人に係る消費税の確定申告と消費税の納付
   → 被相続人の所轄税務署
10ヶ月以内に
やらなければならないこと
 ・遺産の調査と評価・鑑定
 ・遺産分割協議書の作成
 ・各相続人が取得する財産の確定
 ・未分割財産の把握
 ・相続税の申告書の作成
 ・納税資金の検討
相続税の申告と納付 → 延納の申請・物納の申請
・遺産の名義変更手続き
 
                                         

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叶蜻苟謌皷計
えん たい
    ・杜の都行政書士事務所  ・遺言書作成センター     〒984-0075  仙台市若林区清水小路5番地
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