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資産よりも負債のほうが多いかどうかわからない場合には、「限定承認」と
いう制度があります。これは、相続によって得た財産の範囲内で債務を弁済
すれば足りるという制度です。民法は、被相続人の資産と負債を調査して熟
慮する期間として3ヶ月を定めていますが、被相続人の遺産が、債務超過で
あるかどうか簡単にはわからない場合があります。しかし、相続した財産の
範囲内でのみ返済責任を負うのであれば、相続人も安心して相続ができます
そこで、民法は、相続人保護のために、限定承認制度を認めました。限定承
認は、3ヶ月の熟慮期間内に、所定の手続きに従って、その意思表示を家庭
裁判所にしなければ、効果を生じません。なお、限定承認をした場合であっ
ても、被相続人の債務を債権者に返済して、財産に残余があれば、相続人は
これを相続することができます。この制度は、一見とても便利な制度のよう
に見えますが、税務上は特殊な問題を孕んでいますので、利用に際しては、
細心の注意が必要です。
1、限定承認の方式
限定承認をするには、3ヶ月の熟慮期間内に、財産目録を作成して、限定
承認をする旨の申述書を家庭裁判所に提出します。
相続人が複数いる場合には、共同相続人全員で限定承認をしなければなりま
せん。
相続放棄が相続人単独でできるのと、ここが大きく違うところです。
2、相続債権者、受遺者に対する公告・催告
限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者と受遺
者に対し限定承認をしたことおよび一定の期間内にその請求の申出をすべ
き旨を官報に公告しなければならないことになっています。
また、知れたる相続債権者および受遺者については、各別にその申出の催告
をしなければならないことになっています。
3、限定承認した場合の税務上の取扱
税務上、限定承認をした場合には、被相続人は、その死亡のときに、死亡
時の価格で相続財産を譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得税が
課税されます。そして、通常の準確定申告期限(4ヶ月)から延滞税が加
算されます。
さらに、相続人には残余財産について相続税が課税されます。
遺産の中に、土地や建物、自社株等、換価処分の難しい財産がある場合に
は、換価に手間取るうちに延滞金が膨らんで行き、結局債務しか残らない
ということにもなりかねません。さらに、換価処分の途中で、相続財産よ
りも相続債務の方が多いことが判明したため相続放棄に変更したいと考え
ても、既になした限定承認を相続放棄に変更することはできません。この
ため、たとえ債務の方が多いことが明白となっても、相続財産を換価処分
して弁済することを続けなければなりません。
また、公告を怠ったり、配当弁済の手続きを怠ったりしたときには、限定
承認者は損害賠償責任を負うこともあります
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