遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
 







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所得税の準確定申告と消費税の確定申告


   不動産所得や事業所得があり、所得税の確定申告をしなければならない人 
   が死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った
   日の翌日から4月を経過した日の前日までに、被相続人の所得について、 
   確定申告をして、その税額を納付しなければならないこととされています。
   死亡した人が、消費税の課税事業者であった場合も同様に、その相続人は、
   相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に申告・納付する
   必要があります。

                           

             
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