遺言書は家族への思いやりです
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とさせていただきます
不動産所得や事業所得があり、所得税の確定申告をしなければならない人
が死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った
日の翌日から4月を経過した日の前日までに、被相続人の所得について、
確定申告をして、その税額を納付しなければならないこととされています。
死亡した人が、消費税の課税事業者であった場合も同様に、その相続人は、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に申告・納付
する
必要があります。
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・叶蜻苟謌皷計 ・佐々木泰斗税理士事務所