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相続税は、申告納税制度がとられています。
すなわち、相続税は、それ ぞれ納税義務のある人が自ら課税価格及び税
額を計算し申告して、自らその税額を納付しなければならないこととされてい
ます。
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日か
ら10ヵ月以内に相続人全員が相続税の申告及び納付をしなければなりませ
ん。
相続税は、相続人一人一人が取得した財産に対して各人別に課税されるた
め(10ヵ月以内)までに遺産分割協議が相続人間で成立していることが前提
になります。
もちろん、相続開始から10ヵ月以内に遺産分割協議が整わない場合もあり
えます。この場合でも、相続税の申告はしなければなりません。
どの相続人がどの財産を相続するかが決まっていない状態での申告を未分
割申告といいます。未分割申告の場合には、相続税法上の種々の特例(例え
ば、配偶者の相続税額の軽減、小規模宅地等の課税価格の計算特例等)が
適用できないため、納付しなければならない相続税額が高額になってしまうお
それがあります。
相続人が取得した財産が、不動産がほとんどで、現預金が少ないという場合
も考えられます。
このようなときは、多額の税金を一時に金銭で納付することが困難となること
が予想されます。
そこで、相続税法では、一定の要件のもとに年賦延納の制度が設けられてい
ます。
延納制度の適用を受けるためには、相続税の申告期限(10ヶ月)までに延納
申請書を提出しなければなりません。
相続税は、金銭で納付することを原則としていますが、相続税が財産に対し
て課される税金であることを考慮して、延納制度のほかに、一定の条件の下
に物納制度が設けられています。
この場合には、相続税の申告期限(10ヶ月)までに物納申請書を提出しなけ
ればなりません。
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