遺言書は家族への思いやりです
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遺言者の真意を確保し、周囲の人による偽造や変造を防止するため、また、遺言
者に慎重な考慮を促すために、遺言には厳格な方式が要求されています。
「遺言は、民法に定める方式に従わなければ、することができない」とされており、
定められた方式に従っていなければ、遺言としての法的効力は認められません。
・杜の都行政書士事務所 ・遺言書作成センター
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