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公正証書遺言

  公正証書遺言は、公証人が遺言者の依頼を受けて、2人以上の証人立会いのもと
  遺言者が口授(くじゅ)する遺言の趣旨を筆記し、その内容を遺言者および証人に
  読み聞かせ、または閲覧させ、筆記の正確なことの承認を得た後、署名・押印しても
  らい、最後に、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名、押印することに
  よって成立します。

 

  1、公正証書遺言の作成方法 
    (1)証人2人以上の立会いがあること  
    (2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(口授とは、遺言の趣旨
       を口頭で伝えることをいいます) 
    (3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞
       かせ、または閲覧させること
     (4)遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署
       名し、印を押すこと
     (5)公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである
       旨を付記して、これに署名し、印を押すこととなっています。
  
  2、証人となることができない人(欠格者)
    (1)未成年者
    (2)推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
    (3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
       欠格者が証人となって作成された遺言書は無効となります。
 
   3、公正証書遺言の保管方法
     公正証書遺言の原本は、証書原簿に登載され、公証役場において原則とし
      て20年間保管されます。そのため、偽造、変造、破棄、紛失の心配はあ
      りません。また、遺言者には、求めに応じて公正証書遺言の正本および謄
     本が交付されます。遺言執行には正本が必要であるため、遺言執行者を定
     めた場合には、遺言執行者が正本を、遺言者が謄本を保管するというのが
     一般的です。

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