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遺言者が作成した遺言を封入し、密封して公証人に提出します。
公証人は、その証書を出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後遺言者
および証人とともにこれに署名・押印します。そして、遺言書が入った封書は遺言者
に返却されます。
遺言の内容自体は秘密にし、その遺言書が存在することを公証人により公に記録し
てもらう方法による遺言です。
1、秘密証書遺言の作成方法
(1)遺言者が作成した証書に署名・押印すること
(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに
封印すること
(3)遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名および住所を申述すること
(4)公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封書に
記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名・押印することと
なっています。
2、秘密証書遺言の特徴
遺言書の全文について自書が要求されていないので、代筆(推定相続人
や未成年者の代筆は認められません)やワープロなどを利用して作成す
ることも可能です。したがって、最低署名さえできれば自書できない人にも
利用可能です。
また、遺言の存在を明確にしたうえで、遺言の内容を秘密にできるという利点
があります。
しかし、公証役場には、遺言書の封紙の控えだけが保管されるだけなので、
遺言書自体が遺族等の手により隠されたり破棄されたりしてしまい遺言の内
容がわからなくなる危険性があります。
また、遺言を封印した状態で公証人に提出することから、遺言の内容が公証
人や証人に知られることはありませんが、逆に、公証人が遺言内容に関与し
ないことから内容や要式に問題があってもその問題の是正の機会が与えられ
ず、遺言自体が無効となってしまう危険性もあります。
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