遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 



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特別方式による遺言書

  1、死亡危急時遺言
    疾病その他の事由によって死亡の危急が迫った状況下で,自筆証書を書く気力
    や体力がなく、公証人を呼ぶ余裕もない遺言者が、3人以上の証人の立会
     いのもと、その1人に遺言内容を口授し、筆記してもらう方法により作成する遺言
    書です。この場合は、家庭裁判所で、その遺言が遺言者の真意に出たものであ
     るとの確認を受けておかなければ、効力を生じません。

 

  2、難船危急時遺言
    船舶が遭難した場合において、その船舶中に在って死亡の危急に迫った人が、
    証人2人以上の立会いのもと口頭で行われる遺言です。口頭での遺言の内容
    を、後に証人が筆記し、証人全員が署名押印します。
    この場合も、家庭裁判所で、その遺言が遺言者の真意から出たものであるとの
    確認を受けておかなければ、効力を生じません。

 

  3、伝染病隔離者遺言
     伝染病のため行政処分によって隔離されている人は、公証人と接すること
     ができませんから、公正証書遺言や秘密証書遺言をすることができません。
     そのため、警察官1人と証人1人以上の立会いのもと、遺言書を作成することが
     認められています。
 
  4、在船者遺言
    船舶中にいる人も陸上の人と接することができませんので、船長または事務員
    1人および証人2人以上の立会いのもと遺言書を作成することが認められて
     います。

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