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1、遺留分の意義
兄弟姉妹を除く法定相続人は、被相続人の財産の一定割合を確保しうる
権利・地位を持っており、この地位によって確保される相続財産の一部の
ことを遺留分といいます。
遺言者(被相続人)は、遺言によりその財産を自由に処分することができま
すが、相続人のために、その処分に一定の限度で制限がかけられています。
相続人のために一定割合の相続を保障する制度です。
2、遺留分権利者
民法上、遺留分を保障される遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属で
法定相続人のうち、兄弟姉妹は、遺留分をもちません。なお、子の代襲相
続人も被代襲者と同じ遺留分をもちます。
被相続人は、遺言で、法定相続分と異なる相続分を定めることができるとされ
ていますし、遺贈の自由も認められていますが、完全に自由というわけではな
く、遺留分に関する規定に違反することはできないとされています。
そこで、遺留分を侵害されている遺留分権利者は、遺留分を侵害している人
に対して、遺留分減殺請求権を行使することによって遺留分を確保できるとさ
れています。
3、遺留分の率
遺留分は、まず、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合
として定められており、この割合は、相続人にどのような身分関係の人がい
るかによって異なってきます。
(1)直系尊属のみが相続人であるとき
被相続人の財産の3分の1
(2)その他の場合
被相続人の財産の2分の1
そして、遺留分権利者が複数いる場合のそれぞれの遺留分権利者の遺留分
率は、(1)・(2)の遺留分率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率
を乗じた率になります。
4、遺留分額の算定
遺留分の額を具体的に算定するためには、まず、算定の基礎となる被相続
人の財産の額を確定しなければなりません。算定の基礎となる被相続人の
財産とは、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、贈与した財
産の価額を加え、この価額から債務の金額を控除したものとなります。
なお、ここで、加算されるべき贈与とされるのは
(1)相続開始前1年以内になされた贈与
(2)相続人の一人が婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として受け
た贈与つまり、特別受益分になります。
このようにして、遺留分算定の基礎となる財産額を確定させ、その財産額に
遺留分権利者それぞれの遺留分率を乗じたものが、それぞれの遺留分額
になります。
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