|
いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい
当ページをご覧になった方は 初回相談料無料 とさせていただきます
遺言者は、事情によっては、すでに行った遺言を撤回したいと思うこともあるでしょう
その意思を尊重して、民法は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、
その遺言の全部または一部を撤回することができる」としています。
撤回は、「遺言の方式」に従ってすることになっていますから、「新しい遺言書」を作
成することになります。
また、遺言後にその遺言内容と抵触する遺言や行為がなされた場合も、一部、撤回
されたものとみなされます。前の遺言と後の遺言が内容的に抵触するときは、抵触
する部分について、前の遺言は、後の遺言で撤回されたものとみなされます。
遺言をした後にそれと抵触する生前処分などの行為を行った場合は、抵触する部分
について、生前処分などの行為により前の遺言を取り消したものとみなされます。
また、遺言者が、遺言書や遺言の目的物を故意に破棄したときも、遺言を取り消し
たものとみなされます。
|
|