1、預かっていた遺言書の取扱い
遺言者が亡くなったからといって、すぐに遺言書を開封してはいけません。
遺言書の保管者は相続の開始を知った後、遅滞なく検認の手続きをする義務
があるからです。まず、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所で、検認の手
続きをとりましょう。
(1)遺言書の取扱い
遺言の保管者、または相続開始後遺言書を発見した相続人は、遅滞なく
家庭裁判所に遺言書の検認を請求し、封印のしてある遺言書は、家庭裁判
所で開封してもらわなければなりません。検認の必要な遺言書は公正証
書遺言書を除く全ての方式の遺言書です。公正証書遺言の原本は、公証
人役場に保管されていますから、検認手続は必要とされていません。
(2)検認の目的
検認の目的は、遺言の存在を明確にし、遺言の紛失や、偽造、変造を
防ぐことにあります。ですから、検認手続きで確認されるのは、遺言の
存在や遺言書の形式や形状などであって、検認を受けたからといって
遺言が有効に成立したものと推認されるわけではありません。
したがって、遺言の内容に不服がある場合は、検認後に、遺言書の無
効確認訴訟を提起するなど、別途裁判で遺言の効力を争うことは可能
です。
(3)検認の手続き
検認手続きの申立は、まず、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に
検認手続きを申し立てます。申立をすると、家庭裁判所から相続人と
利害関係者に検認期日の通知がなされますので、申立人と通知を受け
た人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。そして、相続
人や利害関係人の立会いのもと、家庭裁判所は、遺言書を開封し、遺
言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認して、検認調書を
作成し、手続きは完了します。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相
続人またはその代理人の立会いがなければ開封することはできません
(4)義務違反の制裁
遺言書の保管者や発見者が、遺言書を提出しなかったり、検認を受け
ずに開封したり、検認を経ないで遺言を執行した場合には、5万円以下
の過料に処せられます。
また、遺言書を保管、発見した相続人が、遺言書を破棄した場合、隠した
場合、遺言書の内容を書き換えたり、削除したりした場合などには、相続人
としての地位を失います。
2、遺言執行者とは
遺言者は、遺言の内容を実現するために、遺言で遺言執行者を指定すること
ができます。「遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定し、またはその指定を
第三者に委託することができる」とされています。なお、次のような場合は
相続人が適正に遺言を執行することが一般的に期待できないので、必ず遺言
執行者を置かなければならないものとされています。
・ 遺言による子の認知
・ 遺言による相続人の廃除、その取消し
・ 一般財団法人の設立
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をす
る権利義務を有するとされており、他方、相続人は、遺言執行者がいる場合に
は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができないと
されています。
つまり、相続人は、勝手に財産を処分したりすることができなくなり、遺産に
関する紛争が少なくなる効果があります。
3、遺言執行者の了解なしに相続不動産を処分することはできない
遺言執行者が執行に着手しないうちに、相続人の一人が、勝手に相続財産で
ある不動産について相続登記を済ませたうえ、第三者に売却してしまった場
合にはどうなるのでしょうか。
(1)遺言執行者がいる場合
遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他の遺言の
執行を妨害する行為をすることができません。
相続人に相続財産の自由な処分を許せば、遺言の執行ができなくなること
から、相続人の権利を制限しているのです。
そして、相続人が遺言執行者に無断でなした法律行為は絶対的に無効とさ
れています。従って、遺言執行者がいる場合には、登記がなくても、相続人
は善意の第三者に対しても、元に戻してくれと言うことができます。
(2)遺言執行者がいない場合
これに対して、遺言執行者がいない場合の相続人の処分行為は、有効と
考えられています。
つまり、遺言執行人がいない場合になされた不動産の譲渡について、
譲受人と相続人は対抗関係に立ち、登記を得ている方が権利を主張する
ことができるものと解されています。
善意の第三者には対抗できないことになります。
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