|  | いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ 遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい
 
 
  
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 1、遺産分割をめぐる争いを防ぐ
 遺言がない場合、原則として、相続人間において、遺産分割協議が行われる
 ことになりますが、遺産分割協議は、相続人全員の合意が整わなければ成
 立しません。
 一人でも不同意の人がいれば、いつまでも遺産を分けることができず、
 骨肉の争いとなりかねません。遺言書は、遺言者の最終意思を確保、
 実現し、相続人間の紛争の発生を防止するうえで、多大の効果を発揮します
 
 2、法定相続人以外の人に財産を残すことができる
 遺言者が、生前特にお世話になった法定相続人以外の人に財産を残したい
 場合は遺言書を作成しておく必要があります。
 
 3、法定相続分と異なる割合で遺産を分配したい
 民法が相続方法を定めているとはいっても、それは、「相続人」と「相続の
 割合」にすぎません。そのため、相続人が複数いる場合、遺産の中に、不動
 産や貴金属のように価値の評価や分割の困難なものが含まれていると
 死後、相続人の間で遺産分割をめぐり、争いが起こる可能性があります。
 また、法定相続分以外の割合で遺産を残したい場合も同様です。
 遺言者が、予め、誰に何をどれだけ相続させるかを遺言書に記載しておけ
 ば、こうした相続人間の紛争を防止することができ、大変有効です。
 
 
    
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