遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
  


                遺言書は家族への思いやりです

   
ホーム いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい




当ページをご覧になった方は
初回相談料無料 とさせていただきます

遺贈とは

 

  1、遺贈の意義
    「遺言者は、遺言により、包括的または特定の財産を指定して、その財産の全部
    または一部を処分することができる」とされています。
     遺贈は、遺言者が遺言によって、自分の財産の全部または一部を処分する行為
    をいいます。この遺贈によって、法定相続人以外の人にも、遺言者の財産を
    無償で譲与することができます。
 

  
  2、特定遺贈と包括遺贈

    (1)特定遺贈
       特定遺贈とは、相続財産のうち、遺言者が指定した特定の財産を譲与する
       ことをいいます。
       例えば、遺言者Aが、孫のBに、○○市○○町5番1号の土地を遺贈するよ
       うな場合です。

     (2)包括遺贈
       包括遺贈とは、相続財産の全部または相続財産のうち一定割合を示してす
       る遺贈をいいます。
       例えば、遺言者Aが、孫のBに、全財産の3分の1を遺贈するような場合です
       包括遺贈では、受遺者は、積極財産だけでなく、被相続人の債務(消極財
       産)も積極財産と同じ割合で取得することになりますので、注意が必要です。
       (包括受遺者は、相続人と同じ立場になります。)

戻る                                次へ
                    

遺言書とは までの流れ
の流れ
相続税申告
贈与税申告
経営承継
Q&A
料金体系
会社概要
叶蜻苟謌皷計
えん たい
    ・杜の都行政書士事務所  ・遺言書作成センター     〒984-0075  仙台市若林区清水小路5番地
    ・叶蜻苟謌皷計  ・佐々木泰斗税理士事務所