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  1、遺贈の意義 「遺言者は、遺言により、包括的または特定の財産を指定して、その財産の全部
 または一部を処分することができる」とされています。
 遺贈は、遺言者が遺言によって、自分の財産の全部または一部を処分する行為
 をいいます。この遺贈によって、法定相続人以外の人にも、遺言者の財産を
 無償で譲与することができます。
 
   2、特定遺贈と包括遺贈
 
 (1)特定遺贈
 特定遺贈とは、相続財産のうち、遺言者が指定した特定の財産を譲与する
 ことをいいます。
 例えば、遺言者Aが、孫のBに、○○市○○町5番1号の土地を遺贈するよ
 うな場合です。
 
 (2)包括遺贈
 包括遺贈とは、相続財産の全部または相続財産のうち一定割合を示してす
 る遺贈をいいます。
 例えば、遺言者Aが、孫のBに、全財産の3分の1を遺贈するような場合です
 包括遺贈では、受遺者は、積極財産だけでなく、被相続人の債務(消極財
 産)も積極財産と同じ割合で取得することになりますので、注意が必要です。
 (包括受遺者は、相続人と同じ立場になります。)
 
 
    
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