1、遺贈の意義 「遺言者は、遺言により、包括的または特定の財産を指定して、その財産の全部 または一部を処分することができる」とされています。
遺贈は、遺言者が遺言によって、自分の財産の全部または一部を処分する行為
をいいます。この遺贈によって、法定相続人以外の人にも、遺言者の財産を
無償で譲与することができます。
2、特定遺贈と包括遺贈
(1)特定遺贈
特定遺贈とは、相続財産のうち、遺言者が指定した特定の財産を譲与する
ことをいいます。
例えば、遺言者Aが、孫のBに、○○市○○町5番1号の土地を遺贈するよ
うな場合です。
(2)包括遺贈
包括遺贈とは、相続財産の全部または相続財産のうち一定割合を示してす
る遺贈をいいます。
例えば、遺言者Aが、孫のBに、全財産の3分の1を遺贈するような場合です
包括遺贈では、受遺者は、積極財産だけでなく、被相続人の債務(消極財
産)も積極財産と同じ割合で取得することになりますので、注意が必要です。
(包括受遺者は、相続人と同じ立場になります。)
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