納付すべきことの確定した贈与税額は、次に掲げる納期限までに、それぞれ
国に納付しなければならない。
1、期限内申告書に係る贈与税額…期限内申告書の提出期限
2、期限後申告書又は修正申告書に係る贈与税額…その申告書を提出した日
3、更正又は決定に係る贈与税額…更正の通知書又は決定の通知書が発せ
られた日の翌日から起算して1月を経過する日
なお、所定の期限までに納付しなかった場合には、次の通り、その納付の遅れ
た期間に応じそれぞれ延滞税を納付しなければならない。
@ 期限内申告書に係る贈与税額
・期限内申告書の提出期限の翌日から2月を経過する日までの期間は
「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行の定める基準割引率+4
%」のいずれか低い割合
・同日から完納の日までの期間は 「年14.6%」の割合で計算した延滞税
A 期限後申告書又は修正申告書に係る贈与税額
・期限内申告書の提出期限の翌日からこれらの申告書の提出の日後2月
を経過する日までの期間は「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行
の定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合
・同日から完納の日までの期間は「年14.6%」の割合で計算した延滞税
B 更正又は決定に係る贈与税額
・期限内申告書の提出期限の翌日から更正決定に係る贈与税額の納期限
後2月を経過する日までの期間は「年7.3%」と「前年の11月30日 の
日本銀行の定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合
・同日から完納の日までの期間は「年14.6%」の割合で計算した延滞税
|