贈与税も所得税など他の税金と同様に金銭で納付することを原則としている
が、贈与税は財産税の性格をもっているところから、期限までに税金を納付す
ることが困難な場合も予想される。そこで一定の要件の下に、年賦延納の制
度が設けられている。
贈与税の延納は、納税者の申請に基づいて行われるが、その場合の要件は
次の通り。
@ 申告による納付税額又は更正、決定による追徴税額が10万円を超える
こと
A 延滞税額及び利子額に相当する担保を提供すること。
B 納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事
由があること。
C 贈与税の納期限又は納付すべき日までに所定の事項を記載した延納申
請書を提出すること。
延納税額に対しては年6.6%の割合で利子税がかかる。この利子税は、各
年の分納税額を納付する際に併せて納付することとされている。
なお、平成12年1月1日以後の期間に対応する、贈与税の延納利子税の割
合は、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月の末日の、日本銀行
が定める基準割引率の割合に年4%を加算した割合が年7.3%の割合に満
たない場合には、その分納期間においては、現行の延納利子税の割合に
その公定歩合に4%を加算した割合が年7.3%の割合のうちに占める割合を
乗じて計算した割合となる。
贈与税の延納申請をする場合には、延納申請書及び延納申請書別紙(「抵当
権設定手続関係書類提出確約書(各種確約書)」、「金銭納付を困難とする理
由書」及び「担保目録及び担保提供書」)のほか担保財産の種類に応じた担保
提供関係書類を添付して、贈与税の納期限又は納付すべき月までに提出しな
ければならないこととされている。
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