1、申告書提出義務者
贈与により財産を取得した人が次に掲げる場合に該当する時は、贈与税の申
告書を贈与を受けた人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合
その年の1月1日から12月31日までの間に、個人から贈与により取得
した財産の価額が110万円を超えるとき。
(2) 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人の場合
代表者又は管理人の定めのある人格のない社団や財団又は持分の定
めのない法人等が、1人の贈与者からその年中に110万円を越える財
産の贈与を受けた時。
なお、2人以上から贈与を受けた場合には、各贈与者からの贈与財産
価額が110万円を越える場合に限って申告書の提出義務がある。
(3) 受贈者が死亡した場合
贈与税の申告書を提出しなければならない人が、次に掲げる事由に該
当することとなった場合には、その相続人はその相続の開始があった
日から10月以内に、その死亡した人の納税地の所轄税務署長にその
申告書を提出しなければならない。
イ.年の中途において死亡した人が、その年の1月1日から死亡の日まで
に贈与によって取得した財産について納めるべき税額があるとき
ロ.贈与によって財産を取得した人が、その年分の贈与税の申告書を提
出しなければならない場合において、その申告書の提出期限前にそ
の申告書を提出しないで死亡した場合。
なお、この場合において、申告書の提出義務を承継することになる相続
人などがその提出期限内に日本国内に住所及び居所を有しないことと
なるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日までに申告書を
提出しなければならないこととされている。
2、申告書の提出期限
贈与税の申告書は、原則として、翌年の2月1日から3月15日までの間に、納
税者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。この期限までに提
出された申告書を期限内申告書という。しかし、災害その他のやむを得ない理
由によって、贈与税の申告書をその提出期限までに提出期限までに提出する
ことができないと認められる時は、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り
その提出期限を延長することができる。
3、期限後申告
期限内申告書の提出義務者は、期限内申告書の提出期限後においても、税
務署長の決定の通知があるまでは、期限内に提出すべきであった贈与税の
申告書を提出することができる。この申告書を期限後申告書という。
この期限後の申告については、平成18年分以降の各年分の無申告加算税
は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える
部分は20%の割合となる。
ただし、その期限後申告書が税務署の調査を受ける前に自発的に提出された
場合には、無申告加算税の割合が15%から5%に軽減される。
4、修正申告
期限内申告書又は期限後申告書を提出した後において、その申告に係る課税
価格及び贈与税額に不足額があることに気がついたときは、税務署長の更正
の通知があるまでは、修正申告書を納税地の所轄税務署長に対し提出するこ
とができる。
この修正申告書を提出した場合には、修正申告により増加した税額に対し、
原則として、当初の申告書が期限内に提出されていた場合には過少申告加算
税が、期限後申告書の提出があった場合には無申告加算税が課される。
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