贈与税は、申告所得税や相続税などと同じように自主申告、自主納付という申
告課税制度を建前としている。すなわち、贈与によって財産を取得した人は、
受贈財産について課税価格と税額を自分で計算し、定められた期限までに申
告書を税務署長に提出するとともに、税金を納付しなければならない。
提出した申告書に誤りがあったり、期限までに申告書の提出がない場合には、
税務署長から更正又は決定を受けることになり、この場合には本税のほかに
加算税や延滞税を納付しなければならない。
申告期限が経過した場合には、期限後申告書の提出ができる。また、提出し
た申告書に誤りがあった場合には多く申告してしまったなら更正の請求、少な
く申告してしまったなら修正申告をすることができる。
税金は金銭で一時に納付するのが原則だが、金銭で一時に納付することが困
難な時は、年賦で納付することができる延納制度が設けられている。
贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、
相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律
第73号)の中で相続税とともに規定されている。
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