贈与税の税額は、課税価格から贈与税の配偶者控除及び基礎控除を差引い
た後の課税価格に次の税率表に掲げる税率を乗じて計算する。
贈与によって財産を取得した時に、日本国内に住所がある人については、贈与
を受けた財産が国内にあると外国にあるとを問わず、その全部について贈与
税が課税される。
外国にある財産を取得した場合で、その財産のある国において我が国の贈与
税に相当する税が課税されたときには、次の算式により我が国の相続税法に
基づいて計算した贈与税額から外国において課税された贈与税相当額を控除
する。
〔算式〕
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