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不動産、株式等の名義の変更があった場合において、対価の授受が行われて
いない時または他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合におい
ては、原則として贈与があったものとして取り扱われる。
一般的には財産の名義人がその真実の所有者であり、外観と実質は一致する
のが通常であるという考え方によっている。しかも贈与は通常、親子、夫婦間
等親族の間で行われることが多く、その事実認定に困難を伴うことが多いこと
などから、財産の名義変更があった場合において、その実質が贈与でないとい
う反証が特にない限り、一般的には、外観によって贈与事実を認定することに
している
。
例えば次のような場合には特に贈与契約という法形式を踏んでいない場合で
あっても、そこに贈与の意思が推認できるところからその実質に従って贈与税
が課税される。
@夫婦間、親子間等で不動産等を売買契約により移転させたが、
金銭の授受がない場合
A
妻又は子供が不動産や有価証券等を他の者から取得し、
自分の財産とした場合で、その取得資金を夫又は親が出している場合
財産の名義変更があった場合には、前述の通り原則として贈与があったもの
として取り扱われる。
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