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贈与税は、贈与によって取得した財産及び贈与により取得したものとみなされ
る財産に対して課税される。
「贈与」とは、民法上の贈与、つまり、当事者の一方が自己の財産を無償で相
手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立
する契約を言う。
しかし、贈与契約によって取得した財産だけを贈与税の課税の対象とするだけ
では課税の目的が十分に達せられない。つまり、民法上の贈与契約によって
財産を取得したのではいが贈与と同じような実質をもっている場合に、贈与の
意思がなければ贈与税を課税することができないとするならば、課税の公平を
保てなくなる。このような不合理を補うため、相続税法は、一般の贈与(本来の
贈与)のほかに特別の場合についても贈与により取得したものとみなす規定(
みなし贈与)を置いている。
本来の贈与によって取得した財産に対して贈与税が課税されるのではあるが、
その贈与の事実の把握には難しいところがあり、贈与であるのか贈与でないの
か、また、いつ贈与が行われたかについて判定には困難を伴う場合がある。
すなわち、外見上贈与があったとみられる場合であっても、実質的には贈与で
ない場合や、実質的に贈与であるのに外見上は贈与以外の行為をとっている
場合がある。このような場合、課税上の取扱としては、あくまでも実質課税の原
則に従って行う。
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